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金融ADR制度への対応

信用金庫とのお取引に関するさまざまな相談・苦情等は、取引信用金庫はもとより、全国しんきん相談所でも受け付けています。

 

金融商品・サービス等に関する苦情対応や紛争解決を、訴訟に代わり迅速・公平かつ適切に行うために、金融ADR制度が導入されました。

同制度の導入にあわせて、信用金庫業界では以下のとおり、苦情・紛争対応のための態勢を整えるとともに、全国しんきん相談所が取次ぐ紛争解決のための枠組み等を設けています。

信用金庫の対応

お客さまが苦情・紛争についてお申し出される場合、以下の表を参考のうえ、お取引のある信用金庫もしくは全国しんきん相談所にご連絡ください。

なお、一部の信用金庫では、地元に所在する弁護士会の仲裁センター等を直接利用できる場合もありますので、詳しくはお取引のある信用金庫にお問い合わせください。

 

苦情等のお申し出先 紛争解決のお申し出先

信用金庫では、お客さまからの相談・苦情・紛争等について、お取引されている営業店のほか、各信用金庫における以下の部署でも受け付けています。

各信用金庫の問合せ先

以下の東京三弁護士会の仲裁センター等で紛争の解決を図ることが可能です。東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。

その際、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会を利用する方法もあります。

例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。

利用を希望されるお客さまは、信用金庫の苦情等のお申し出先または全国しんきん相談所(電話:03-3517-5825)にご連絡ください。

東京三弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。

 

(東京三弁護士会)
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)

 

東京以外の弁護士会

全国しんきん相談所の対応

全国しんきん相談所では、信用金庫とのお取引に関するさまざまな相談・苦情等を受け付けています。また、紛争の解決を図るため、東京三弁護士会を利用するための取次ぎも行っています。

詳しくは全国しんきん相談所をご覧ください。

 

※お客さまと信用金庫との苦情・紛争の解決にあたっては、本ページに掲載している窓口以外の他の団体等の窓口もご利用いただけます。

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