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信用金庫の生い立ち

明治維新を契機として資本の集中が激化し、農民や中小商工業者が貧窮に陥ったことから、経済的弱者に金融の円滑を図ることを目的に、1900年(明治33年)に産業組合法が制定され、同法による信用組合が誕生しました。

 

ところが、この信用組合は会員以外からの預金が認められないなど、都市部の中小商工業者にとっては制約が多いものでした。そのため、1917年(大正6年)に産業組合法が一部改正され市街地信用組合が生まれました。そして、1943年(昭和18年)には単独法の市街地信用組合法が制定されました。

 

次いで、終戦後の経済民主化の中で、1949年(昭和24年)には中小企業等協同組合法が制定されましたが、同法は比較的着実に進展してきたそれまでの市街地信用組合への制約を再び強くするものであったことから、業界の内外から協同組織による中小企業者や勤労者のための金融機関の設立を望む声が高くなってきました。

 

こうして、1951年(昭和26年)6月15日に信用金庫法が公布・施行され、会員外の預金を扱え、手形割引もできる“信用金庫”が誕生したのです。

 

この「信用金庫」の名称の由来については、当時、単独法として名称を検討する際、「信用銀行」や「庶民銀行」などいろいろな意見がでましたが、最終的には“「銀行」という名称は使わない”という結論に至りました。一方、当時の政府系金融機関は、「庶民金庫」「恩給金庫」「復興金融金庫」という名称で非営利性の金融機関として機能していたことから、「金庫」という語を名称の中に盛り込もうということになり、その結果「信用金庫」という新名称が誕生しました。

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