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信用金庫の制度

信用金庫は、会員制度による協同組織の地域金融機関です。制度・運用の面で、株式会社の銀行と異なる独自の性格を備えています。

信用金庫は、一定地域内の中小企業者や地域住民を会員としています。融資対象は会員の方を原則としていますが、会員以外の方への融資も一定の条件で認められています。一方、預金は会員以外の方でもご利用いただけます。

(1)会員資格

信用金庫の営業地域にお住まいの方(転入予定の方)・お勤めの方・事業所をお持ちの方およびその役員の方は、会員になることができます。

ただし、個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員となることができません。

(2)営業地域

信用金庫の営業地域は一定の地域に限定されており、地域で集めた資金は地域に還元されています。

(3)運営

信用金庫の最高議決機関は総会または総代会です。議決権は会員または総代1人1票制をとっており、総会(総代会)では理事および監事が選任され、理事によって理事会が構成されます。

理事長等の代表理事は理事会で選任され、信用金庫の日常業務は、理事会の決定を踏まえて行われます。

(4)監督官庁

信用金庫の監督官庁は金融庁です。同庁では、関係法令を遵守しているか、経営が健全になされているかといった視点から、定期的に検査・監督を行っています。

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