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1.信用金庫のあゆみ

1-1.
信用金庫の生い立ち
1-2.
信用金庫の制度
1-3.
信用金庫と銀行・信用組合との相違点


1-1.信用金庫の生い立ち

 明治維新を契機として資本の集中が激化し、農民や中小商工業者が貧窮に陥ったことから、経済的弱者に金融の円滑を図ることを目的に、明治33年(1900年)に産業組合法が制定され、同法による信用組合が誕生しました。
 ところが、この信用組合は会員以外からの預金が認められないなど、都市部の中小商工業者にとっては制約が多いものでした。そのため、大正6年(1917年)に産業組合法が一部改正され市街地信用組合が生まれました。そして、昭和18年(1943年)には単独法の市街地信用組合法が制定されました。
 次いで、終戦後の経済民主化の中で、昭和24年(1949年)には中小企業等協同組合法が制定されましたが、同法は比較的着実に進展してきたそれまでの市街地信用組合への制約を再び強くするものであったことから、業界の内外から協同組織による中小企業者や勤労者のための金融機関の設立を望む声が高くなってきました。
 こうして、昭和26年(1951年)6月15日に信用金庫法が公布・施行され、会員外の預金を扱え、手形割引もできる“信用金庫”が誕生したのです。
 この「信用金庫」の名称の由来については、当時、単独法として名称を検討する際、「信用銀行」や「庶民銀行」などいろいろな意見がでましたが、最終的には“「銀行」という名称は使わない”という結論に至りました。一方、当時の政府系金融機関は、「庶民金庫」「恩給金庫」「復興金融金庫」という名称で非営利性の金融機関として機能していたことから、「金庫」という語を名称の中に盛り込もうということになり、その結果「信用金庫」という新名称が誕生しました。



1-2.信用金庫の制度

 信用金庫は、会員制度による協同組織の地域金融機関です。制度・運用の面で、株式会社の銀行と異なる独自の性格を備えています。信用金庫は、一定地域内の中小企業者や地域住民を会員としています。融資対象は会員の方を原則としていますが、会員以外の方への融資も一定の条件で認められています。一方、預金は会員以外の方でもご利用いただけます。
(1)
会員資格
 信用金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方は、会員になることができます。ただし、個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員となることができません。
(2)
営業地域
 信用金庫の営業地域は一定の地域に限定されており、地域で集めた資金は地域に還元されています。
(3)
運営
 信用金庫の最高議決機関は総会または総代会です。議決権は会員1人1票制をとっており、総会(総代会)では理事および監事が選任され、理事によって理事会が構成されます。理事長等の代表理事は理事会で選任され、信用金庫の日常業務は、理事会の決定を踏まえて行われます。
(4)
監督官庁
 信用金庫の監督官庁は金融庁です。同庁では、関係法令を遵守しているか、経営が健全になされているかといった視点から、定期的に検査・監督を行っています。



1-3.信用金庫と銀行・信用組合との相違点

 金融サービスは同じでも、経営理念の違いで組織のあり方がそれぞれ異なります。
 銀行は、株式会社であり、株主の利益が優先され、主な取引先は大企業です。
 信用金庫は、地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関で、主な取引先は中小企業や個人です。利益第一主義ではなく、会員すなわち地域社会の利益が優先されます。さらに、営業地域は一定の地域に限定されており、お預かりした資金はその地域の発展に生かされている点も銀行と大きく異なります。
 信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。

「信用金庫」と「信用組合」「銀行」の主な相違点
「信用金庫」と「信用組合」「銀行」の主な相違点 ― 拡大図

 ※ 平成14年4月1日より、信用金庫および信用組合の根拠法の改正により、信用金庫および信用組合の「会員(組合員)資格」の欄に以下の項目が追加されました。
 ・信用金庫・・・C事業所を有する者の役員およびその信用金庫の役員
 ・信用組合・・・C事業を行う小規模の事業者の役員およびその信用組合の役員

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