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《「預金等の不正な払戻しへの対応」について》

  社団法人 全国信用金庫協会(会長 大前孝治 城北信用金庫理事長)は、いわゆる預金者保護法(注)、同法附則および附帯決議を踏まえ、同法では被害補償の対象とされていない盗難通帳やインターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻しの被害が発生した際に、信用金庫に過失がない場合でもお客さまに過失がないときには、原則として補償する旨の申し合わせを別添のとおり行いましたので、お知らせいたします。

(注)偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

別添はこちら→
預金等の不正な払戻しへの対応について(PDFファイル/8KB)
別紙1はこちら→
普通預金規定(個人用)〔参考例〕(PDFファイル/16KB)
別紙2はこちら→
重大な過失または過失となりうる場合(PDFファイル/7KB)
別紙3はこちら→
インターネット・バンキングに係る補償の対象・要件・基準等について(PDFファイル/6KB)

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